西鎌倉地区 スポーツ振興会
スポーツ振興会

スポーツ振興会

西鎌倉地区スポーツ振興会規約

西鎌倉地区スポーツ振興会規約

(名称及び事務所)
第1条 本会は西鎌倉地区スポーツ振興会と称し、事務所を会長宅に置く。

(区 域)
第2条 本会の区域は鎌倉市立西鎌倉小学校通学区域とする。

(目 的)
第3条 本会は前条の区域内に居住する老若男女が余暇を利用してスポーツを愛好し、これを楽しむことによって相互の親睦を深め、健康の維持・増進をはかり、心身共に健全で明るい家庭生活を構築することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的遂行のため市民運動会を始め各種スポーツの行事企画運営を行い健康増進のための事業を行う。

(組 織)
第5条 本会は前条の事業を円滑に推進するため、第2条の区域内各自治会、町内会より選出された役員で組織する。

(役 員)
第6条 本会は次の本部役員及びスポーツ委員で構成される。 
(1)本部役員   
    会 長       1名 
    副会長       2名 
    会 計       1名 
    会計監査      2名 
    スポーツ推進委員  4名
    顧 問      若干名
    委 員   各自治会・町内会より指名されたスポーツ委員から  3名
(委員は総務委員、企画委員、広報委員を担当する)
(2)スポーツ委員 各自治会・町内会より指名された者

(役職の決定及び任期)
第7条 会長の決定は通常総会で行い、その任期は原則として2年とし、再選を妨げない。
2   副会長、会計、会計監査は会長が指名し総会で承認を得るものとする。
3   スポーツ推進委員は総務委員会の推薦に基き、会長が鎌倉市に申請する。
4    顧問は鎌倉市立手広中学校校長・鎌倉市立西鎌倉小学校校長及び会長が委嘱した者。

(役職の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会の適正な運営をはかる。
2   副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3   会計はこの会の会計を処理する。
4   会計監査は会計事務を監査し、総会で報告する。
5   企画委員は本会事業の企画立案を行う。
6   広報委員は本会事業の広報活動を行う。
7   総務委員は①総会の準備、②規約に関する事項、③役員相互の連絡、④器具、用具の管理等を行う。
8   スポーツ委員はスポーツ推進委員と共に実技の指導に当る。

(総会)
第9条 総会は毎年1回開催する。但し会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
2   通常総会では事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員、規約改正を審議する。
3   総会の議長は、会長若しくは会長の指名したものとする。
4   議事は、出席者の過半数をもって成立する。

(役員会)
第10条 役員会は本部役員で構成される。
2     役員会は会長により招集され必要により開催される。
3     役員会の議長は会長または会長から指示のあった者が行う

(会計)
第11条 本会の経費は鎌倉市教育委員会の事業委託料及び各自治会、町内会の分担金、並びにその他の収入をもってこれにあてる。
2    自治会、町内会の分担金は毎年4月1日現在の各自治会、町内会所属の世帯数に年額を乗じて算出し、その納付は西鎌倉地区連合会を経由し、6月末日迄に行うものとする。
3    会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
4    会計は予算資金を極力金融機関に預託しておくものとする。

(規約の改正)
第12条 本規約は通常総会において、出席者の3分の2以上の多数による議決により変更することができる。

附則  この規約は昭和53年7月15日から施行する。
2   改正 昭和56年4月19日
3   改正 平成11年4月01日
4   改正 平成25年5月19日

令和5年度役員

会長 和田 護
副会長・スポーツ推進委員 古賀 知       
副会長・スポーツ推進委員 佐野 哲也
総務委員 和田 昭雄
総務委員 前川 昌子
広報委員 田中 彩代
広報委員・スポーツ推進委員 小谷 清久
企画委員・スポーツ推進委員 朝比奈 由記子
会計 舛田 治
会計監査 金子 正一
会計監査 石田 直樹
顧問 和田 忠麿朗
顧問 手広中学校校長 池田吉伸
顧問 西鎌倉小学校校長 河合幸子