西鎌倉地区スポーツ振興会規約
西鎌倉地区スポーツ振興会規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は西鎌倉地区スポーツ振興会と称し、事務所を会長宅に置く。
(区 域)
第2条 本会の区域は鎌倉市立西鎌倉小学校通学区域とする。
(目 的)
第3条 本会は前条の区域内に居住する老若男女が余暇を利用してスポーツを愛好し、これを楽しむことによって相互の親睦を深め、健康の維持・増進をはかり、心身共に健全で明るい家庭生活を構築することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的遂行のため市民運動会を始め各種スポーツの行事企画運営を行い健康増進のための事業を行う。
(組 織)
第5条 本会は前条の事業を円滑に推進するため、第2条の区域内各自治会、町内会より選出された役員で組織する。
(役 員)
第6条 本会は次の本部役員及びスポーツ委員で構成される。
(1)本部役員
会 長 1名
副会長 2名
会 計 1名
会計監査 2名
スポーツ推進委員 4名
顧 問 若干名
委 員 各自治会・町内会より指名されたスポーツ委員から 3名
(委員は総務委員、企画委員、広報委員を担当する)
(2)スポーツ委員 各自治会・町内会より指名された者
(役職の決定及び任期)
第7条 会長の決定は通常総会で行い、その任期は原則として2年とし、再選を妨げない。
2 副会長、会計、会計監査は会長が指名し総会で承認を得るものとする。
3 スポーツ推進委員は総務委員会の推薦に基き、会長が鎌倉市に申請する。
4 顧問は鎌倉市立手広中学校校長・鎌倉市立西鎌倉小学校校長及び会長が委嘱した者。
(役職の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会の適正な運営をはかる。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3 会計はこの会の会計を処理する。
4 会計監査は会計事務を監査し、総会で報告する。
5 企画委員は本会事業の企画立案を行う。
6 広報委員は本会事業の広報活動を行う。
7 総務委員は①総会の準備、②規約に関する事項、③役員相互の連絡、④器具、用具の管理等を行う。
8 スポーツ委員はスポーツ推進委員と共に実技の指導に当る。
(総会)
第9条 総会は毎年1回開催する。但し会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
2 通常総会では事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員、規約改正を審議する。
3 総会の議長は、会長若しくは会長の指名したものとする。
4 議事は、出席者の過半数をもって成立する。
(役員会)
第10条 役員会は本部役員で構成される。
2 役員会は会長により招集され必要により開催される。
3 役員会の議長は会長または会長から指示のあった者が行う
(会計)
第11条 本会の経費は鎌倉市教育委員会の事業委託料及び各自治会、町内会の分担金、並びにその他の収入をもってこれにあてる。
2 自治会、町内会の分担金は毎年4月1日現在の各自治会、町内会所属の世帯数に年額を乗じて算出し、その納付は西鎌倉地区連合会を経由し、6月末日迄に行うものとする。
3 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
4 会計は予算資金を極力金融機関に預託しておくものとする。
(規約の改正)
第12条 本規約は通常総会において、出席者の3分の2以上の多数による議決により変更することができる。
附則 この規約は昭和53年7月15日から施行する。
2 改正 昭和56年4月19日
3 改正 平成11年4月01日
4 改正 平成25年5月19日